介護保険の被保険者の人が介護保険のサービスを利用するためには
要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
介護保険の被保険者とは
・65歳以上の人
・40歳~64歳の医療保険加入者
今回は要介護認定・要支援認定を受けるために必要な手続きと認定が出るまでの流れについて解説します。
要介護認定・要支援認定を受けるために必要な手続きと認定が出るまでの流れ
要介護認定・要支援認定の流れを図にすると以下のようになります。
それでは順番にみていきましょう。
申請
要介護認定・要支援認定を受けるためには、申請をしなければなりません。
申請先
申請先は認定を受けたい人の住所がある市役所または町村役場にある。介護保険の担当窓口です。
[住所がある]とは住民票があるということです。
申請に必要なもの
申請に必要なものは介護保険の被保険者証と要介護認定申請書です。
65歳以上の人は全員が持っています!(筈ですが実際には無くしている場合も多いです…)
→無くした場合は窓口で「無くしました」と言えばOKです。
40歳~64歳の人は以前に認定を受けた人のみ持っています。
→持っていない人は医療保険の被保険者証を持参してください。
窓口にあります。申請書の内容を記載して提出します。
ホームページからダウンロードできる場合があります。
申請に必要な情報
●主治医に関する情報
[主治医意見書]という書類を書いてもらう医師についての情報です。
情報を[要介護認定申請書]に記載します。
具体的には医師の氏名・病院名・病院の住所/電話などです。
色々な病院・医院にかかっている場合は、本人のことを一番詳しい医師または今困っている病状について一番詳しい医師をオススメします。
認定調査票
申請が済むと、認定調査というものを受けます。
認定調査とは
認定調査とは調査員と呼ばれる人が認定を受けたい人の自宅を訪問して行なう調査のことです。
1時間程度の時間をかけて、74項目について質問や動作の確認などをします。
調査の日時は事前に相談して決めます。
申請の時に決まるか、あとで電話がかかってきて決めることが多いです。
認定調査票とは
認定調査票とは認定調査の内容を記載する用紙のことです。
調査員は認定調査票を作成したら、市町村に提出します。
主治医意見書
認定調査と並行して行われるのが、主治医意見書の作成です。
主治医意見書は要介護認定申請書に名前を記載した医師が書きます。
主治医意見書作成のために、本人がするべきことはありませんが、しばらく受診していないと、医師から受診するように言われることもあります。
医師は主治医意見書を作成したら、市町村に提出します。
判定
認定調査票、主治医意見書が揃ったら、介護や支援が必要かどうか、必要な場合は介護や支援が必要な程度を判定をします。
判定は2ステップあり、最初にコンピュータによる判定をします。その後、コンピュータの結果をもとに介護認定審査会という会議で最終的な判定します。
認定
介護認定審査会の判定の結果を元に、市町村が要介護または要支援の認定をします。
介護や支援が必要な程度によって要支援か要介護かに分かれます。認定の有効期間も決まります。
[要介護状態等区分]といいます。必要の程度によって
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
の7段階に分かれます。[要支援1][要支援2]の認定のことを要支援認定
[要介護1][要介護2][要介護3][要介護4][要介護5]のことを要介護認定
といいます。
●認定の有効期間
3か月間
6か月間
1年間
2年間
3年間
のいずれかになります。
まとめ
要介護認定・要支援認定を受けるために必要な手続きと認定が出るまでの流れについて解説しました。
要介護認定・要支援認定は申請をしないと始まりません。また、認定の申請をしてから、認定が下りるまでには概ね1~2か月程度かかります。介護が必要になったら早めの申請をするようにしましょう。
尚、認定には費用もかかりません。認定を受けてもサービスを利用をしなければならないということはありませんのでご安心ください。