成年後見制度を利用する方法、申立ての注意点

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分になってしまった方を法的に支援する制度であり、2000年4月1日より始まりました。

 

主な後見人の仕事

財産管理」:ご本人の生活に必要なお金を管理する。

身上監護」:ご本人が福祉サービスを利用したり、病気になり入院する必要が出てきた時の手続きを行う。

 

法定後見

 

以下、3つの類型に分かれています。

後見:事理弁識能力(判断能力)を欠く常況にある方が利用します。
保佐:判断能力が著しく不十分な方が利用します。
補助:判断能力が不十分な方が利用します。

 

家庭裁判所の審判によりご本人の利用する類型が決定されます。

 

申立人の希望によりどの類型を利用するのかを決める。
家庭裁判所が後見・保佐・補助のどれを利用するのが適しているのか判断する。

知的障害や精神障害を抱えた子を持つご家族の方は法定後見の利用を検討することができます。

 

任意後見

 

成年後見制度には今後ご本人の判断能力が低下した時のために備えるものとして「任意後見」があります。

任意後見は公正証書によってご本人と任意後見人で任意後見契約を締結することで利用することができます。

 

法定後見との違い

代理内容・代理人をあらかじめ契約によって定められること
任意後見契約を公正証書により締結すること
後見人に取消権がないこと

 

成年後見制度を利用するには

本人、配偶者、4親等内の親族等が家庭裁判所に申立てをして本人の代わりに財産を管理したり、病院に入院したり、老人ホームに入所する時の手続を行う「後見人」が選任されます。
申立てをしてから、家庭裁判所の審判が始まるので、後見人が選任されるまで約1ヶ月の時間がかかります。

 

 

申立て〜必要書類〜

 

成年後見制度を利用するために、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
その申し立てを行うのに、本当にご本人が成年後見制度を利用することが必要なのかどうか、家庭裁判所が審判をするために、ご本人に関する書類や後見人候補者に関する書類を申し立てと同時に提出しなければなりません。
提出する書類には申立人が作成する書類と申立人が準備をする書類があります。

 

<作成する書類>

診断書、診断書別紙、本人情報シートのコピー
申立書
申立事情説明書
親族の同意書
本人事情説明書
候補者事情説明書
親族関係図
財産目録
代理行為目録(保佐・補助を利用する場合)
同意行為目録(保佐・補助を利用する場合)

 

これらの作成書類は家庭裁判所に提出するため、作成が難しいと感じた方はお近くの司法書士に依頼することをお勧め致します。

 

作成する書類に関しては裁判所のホームページよりダウンロードすることができます。

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<準備をする書類等>

 

ご本人が準備する書類

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(発行後3ヶ月以内)
住民票(発行後3ヶ月以内)
登記されていないことの証明書(発行後3ヶ月以内)
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー
年金額決定通知書、給与明細書等の収入についての資料(直近3ヶ月分)のコピー
請求書、領収書、国民健康保険料の通知書等の支出についての資料(直近3ヶ月分)のコピー
預貯金通帳のコピー(表紙、中表紙、過去1年分が記帳されているページ)
土地・建物登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
固定資産税評価証明書(発行後3ヶ月以内)
生命保険、損害保険についての資料のコピー
相続関係図、相続税申告書、遺産分割協議書等の遺産に関する資料

 

ご本人に当てはまるもののみ提出義務があります。
つまり、生命保険に加入していない場合などは生命保険に関する資料の提出はしなくても良いのです。

太字の書類は取得して3ヶ月以内に提出しなければ再度取得しなければなりませんので、成年後見制度の利用を決めてから取得することをお勧め致します。

 

後見人候補者が準備する書類

住民票(発行後3ヶ月以内)

 

以上の書類を準備する必要があります。

 

下記の表は各窓口に申請する必要のある書類の申請先です。

 

申立て〜費用〜

 

申立てに必要な費用
・裁判所に支払う申立手数料、後見登記手数料
・切手代
・医師に支払う診断書作成料
・住民票や戸籍謄本等の取り寄せ費用

合計約2万円程度を見積もると良いでしょう。

専門家に依頼する場合は依頼料が別途で請求されます。

 

診断書とは別にご本人の判断能力を医学的に判定するために家庭裁判所が医師に「鑑定」を依頼することがあります。

もし鑑定が必要になった場合、10万円程度の費用が追加で請求されることもあります。

 

申立て〜誰が申し立てるか〜

 

申立てができる人

・成年後見制度を利用したい本人
・成年後見制度を利用したい方の配偶者
・成年後見制度を利用したい方の4親等以内の親族

 

4親等以内の親族とはご本人のいとこ、ご本人の玄孫までの親族です。

 

ご本人に身寄りがいない、又は親族の協力が得られないケースの時に市町村長が申立てを代わりに行うこともできます。

 

必要な書類を準備する時間や作成する時間がない場合、家庭裁判所への申立てを司法書士や弁護士に依頼することができます。

お問い合わせは下記からお願いします。

お電話でのお問い合わせも受け付けております。

048-776-9028(窓口:行政書士花村秋洋事務所)

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