[特定疾病]40歳~64歳の人が要介護認定を受けるための条件[介護保険]

特定疾病

介護保険の特定疾病とは

介護保険の被保険者のうち第2号被保険者の人が要介護認定(要支援認定)を受けるためには、日常生活に支援や介護が必要となった原因が介護保険法上の特定疾病でなければなりません。

[第2号被保険者]

40歳~64歳の医療保険加入者のことをいいます。

[特定疾病]

とくていしっぺいと読みます

 

要介護認定(要支援認定)につきましてはこちらをご覧ください。

 

介護保険法上の特定疾病一覧

介護保険法上の特定疾病には全16種類の疾病が指定されています。

・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
医療保険や生命保険における特定疾病とは内容が異なります

 

特定疾病の方が要介護認定(要支援認定)を受ける際の2つのポイント

要介護認定(要支援認定)を受けようとする際に、その人が特定疾病かどうかを判断する材料となるのは、医師の意見です。

医師が意見を書く書類のことを主治医意見書といいます

 

主治医意見書にその人が特定疾病であるということが記載されていなければ、要介護認定(要支援認定)されなくなってしまいます。

主治医意見書にその人が特定疾病であるということを記載してもらうのに必要な2つのポイントについて解説します。

 

主治医の記載を間違えない

要介護認定(要支援認定)を受けようとされている方の中には複数を病院・医院にかかってる方がいらっしゃるのではないかと思います。
要介護認定(要支援認定)を受ける場合には、【要介護認定(要支援認定)申請書】という書類を市町村に提出する必要がありますが、【要介護認定(要支援認定)申請書】の[主治医]欄には、特定疾病に関して受診している医師の情報を記入する必要があります。

申請書の[主治医]欄に記入した医師が主治医意見書を作成することとなります。

 

事前に主治医に話しをしておく

要介護認定(要支援認定)を受ける前に主治医に、

・要介護認定(要支援認定)を受けること
・意見書に特定疾病について書いてもらう必要があること

を伝えましょう。

介護保険の主治医意見書作成に慣れている医師であれば、何ら問題はありませんが、
慣れていない医師の場合、事前に話をしておかないと特定疾病について書いてもらえない場合があるからです。

 

まとめ

介護保険法上の特定疾病と、特定疾病の方が要介護認定(要支援認定)を受ける際の注意点について解説しました。

介護保険についてご質問がありましたら、埼玉親なき後総合サポートセンターまでお気軽にご相談ください。

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048-776-9028(窓口:行政書士花村秋洋事務所)

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