介護保険は避けて通れない
障害福祉サービスを利用されている方の中には、「私(の家族)は障害の制度を利用しているから、介護保険は関係ない」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
ですが、残念ながら、介護保険とは無関係とはいかないのです。
それは、介護保険が利用できる時は介護保険を優先するべきという決まりがあるためです。
自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第七条
障害者自立支援法(平成17年法律第123号。平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。以下「法」という。)に基づく自立支援給付(以下「自立支援給付」という。)については、法第7条の他の法令による給付又は事業との調整規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123 号)の規定による保険給付又は地域支援事業が優先されることとなる。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について
複数の制度が重複する場合に、どちらの制度を利用するかといった話のことを適用関係といいます。
介護保険については、親なき後が心配な方だけでなく誰にでも関係する話でもありますね。
今回は介護保険制度の概要について解説します。
介護保険の概要
被保険者の条件
保険に加入している人のことを被保険者といいます。
介護保険の被保険者でなければ、介護保険の制度を利用することはできません。
以下のどちらかに該当すると介護保険の被保険者になります。
介護保険のサービスを利用するための条件
介護保険のサービスは介護保険に加入していれば利用できるということではありません。
介護保険のサービスを利用できる人は、簡単にいうと、病気やケガのために家事や身の周りのことなどの日常生活に支援や介護が必要な人ということになります。
日常生活に支援や介護が必要な人がサービスを利用するためには、その人がどの程度生活に支障をきたしているのかということを調べる必要があります。
この調べる仕組みのことを要介護認定(要支援認定)といいます。
要介護認定の結果、介護や支援が必要であると認定されると、サービスを利用ができるようになります。
要介護認定(要支援認定)につきましてはこちらの記事をご覧ください。
利用できるサービス
要介護認定の結果、介護や支援が必要であると認定されると、どのようなサービスが利用できるのでしょうか?
代表的なものをまとめてみました。
※条件によって利用できないものもあります
※分かりやすくするために表記を変更しています
どのように介護保険に移行することになるのか
介護保険の特定疾病の方は40歳、それ以外の方は65歳になった以降に、市町村の障害福祉担当の方より介護保険の要介護認定を受けることを促されることが多いようです。
要介護認定の結果が出た後は、介護保険のサービスを優先的に利用することになります。
自立支援給付のサービスに[相当する]サービスがない場合は、そのサービスについては自立支援給付の利用を継続できる場合もありますが、何が[相当する]かにつていは市町村の判断になります。
介護保険のサービスに移行する際の問題点
自立支援給付から介護保険のサービスに移行する際に問題になりやすい点には以下のようなものがあります。
●サービス内容が合わない
●サービス調整が複雑になる