お墓を継ぐ人がいない時の対処法は?【親亡き後とお墓の問題】

子の死後のこと

現在、「墓じまい」といった言葉が世の中でよく聞かれるようになりました。

 

「墓じまい」というのは文字通り「お墓をしまう」こと。正確に言うとお墓を撤去して更地に戻すことを言います。

 

お墓を撤去して別の場所に引越すことも墓じまいの一部として取り扱いますが、ここではお墓を完全に無くしてしまうことについて説明していきます。

 

お墓は誰かが継がなければならない

お墓は先祖代々と言いますが、当たり前のように続いていくものではありません。お墓の管理は後世に引き継いでいくものです。

 

ということは、お墓を継ぐものがいなければ管理するものもいなくなる。実際に誰も管理するものがいない「無縁墓」も増えてきていると言われています。

 

親亡き後の問題の一部として含まれているのがこの問題です。自分の家系が終わってしまうということをすでに認識している方も多いと思います。

 

自分の子が結婚せずに子孫を残さず亡くなった場合、他に管理してくれる親族がいなければその墓は無縁墓となってしまう可能性が高いです。みなさん自分達が亡くなった後のことはなかなか考えませんから、この無縁墓が現在社会問題ともなっているわけです。

 

それでは、具体的な方法として。どんな対策がとれるでしょうか。以下に説明していきます。

 

 

永代供養墓

現在、永代供養墓を利用する方が増えています。永代供養墓とは、個別にお墓に入るわけではなく、一箇所にまとめて合祀してもらうこと。こうすることによって永代に渡って供養してもらうことができるという建前です。

 

もちろんお寺や霊園自体がなくなってしまえばそれは叶いませんが、なかなか考えづらいことですから、みなさんは安心して永代供養墓を利用しています。

 

永代供養にかかる費用は寺院や霊園によってそれぞれ。合祀の方法によっても違います。最も安いプランははじめから合祀してもらうこと。周忌などの法事も行いません。

 

最も安いプランですと3万円程度から用意されています。とはいっても自分の周りでそういった取り扱いをしているお寺や霊園を探すのはなかなか大変なことでしょう。

 

散骨

散骨といった方法を取る方も増えています。

 

散骨というのはお骨をどこかに撒いてしまうこと。トラブルになりにくい海に撒くことがオーソドックスなパターンです。

海洋散骨については特に法律の制限はありません。許可も資格もいらず、誰でも散骨をして良いことになっています。ただし、今お墓にある骨を撒くにはお寺や霊園から許可を得なければならないことは当然でしょう。(法整備が確立されていないため周囲の理解を得にくい状況にはあります)

 

その他散骨に必要なことは、「粉骨」という作業を行わなければならないこと。お骨をそのまま撒くと「遺体遺棄罪」に問われる可能性があります。粉骨は業者が行ってくれますし、粉骨作業込みの散骨プランも用意されています。

 

我が子のお骨はどうするの…?

自分達のお墓については解決できても自分達の子のお墓はどうすれば良いでしょう。先程挙げた永代供養墓や散骨という方法を利用したくても行ってくれる人がいません。

 

そこで「死後事務委任契約」というものを結びます。

 

例えば我が子を同じ永代供養墓に入れたい場合、第三者と「死後事務委任契約」を結びます。この契約を結んでおけば、受任された人間が自分の子が亡くなったときに、決められた事項(葬儀やその他の死後事務、埋葬)を行ってくれます。

もちろん契約であるため、判断能力が必要となります。さらに受任してもらうためには親族などに任せる場合は別として、一般的に報酬が必要となります。(成年後見人がいる場合は、埋葬等の死後事務の一部を成年後見人が行うこともできます。)

 

死後事務委任契約は当事者同士で自由に取り決めをすることができるため、お墓に関すること以外にも包括的な事項を決めておくことをおすすめします。

 

死後事務委任契約に含める典型例

死亡届、火葬許可などの行政許可

社会保険等の手続き

電話、光熱費等の手続き

葬儀

埋葬にかんすること

相続手続き

銀行の手続き

 

※第三者と死後事務委任契約を結ぶ際は証拠力の強い公正証書を作成することをおすすめします。

 

以上、親亡き後のお墓についてのお話でした。自分達が亡くなった後のことだけでなくお子様が亡くなった後のことも考えなくてはならないというのは大変なご苦労だと思われます。頼める部分は専門家に任せてしまうことも一つの方法としてお考えください。

 

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